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管財事件と同時廃止
破産手続き開始の決定を受けたからといってもまだまだはじまったばかりです。破産手続き開始の決定を受けたとして、このときに債務者に財産が残っていれば管財事件として取り扱われます。もし財産がないような場合は同時廃止となります。管財事件となった場合は破産管財人が選出されます。財産の換価や配当が行われるわけです。配当が済めば破産手続きは終了となりますがそれでも借金が残る人ももちろんいますよね。そういう場合では免責手続きが必要となります。ただし破産者が会社などの場合は免責は問題にはなりません。
免責手続き
財産がない場合は管財事件とはならずに同時廃止の道を歩みます。同時廃止の決定が出た場合は免責手続きをする必要があります。これを行わないといつまでたっても借金が残った状態ですので気をつけましょう。たいていの場合は弁護士さんなどに相談しているケースが多いので申請を忘れるということはないと思いますが注意しましょうね。個人で破産手続きをする場合は破産手続きよりも免責手続きの方が重要だという弁護士さんもいます。それほど免責手続きは大事なんですね。免責されることにより待望の債務支払いが免除されることになります。免責許可決定を受けて晴れて債務免除ということになります。免責されることで復権し破産者ではなくなるのです。