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自己破産の資格上の制限
自己破産を申請し破産開始の決定を受けると、弁護士・司法書士・税理士・公証人・弁理士などの資格を取得したりすることはできなくなります。破産した人がそういった公益上の資格を有して仕事をすることはできないと判断されているからです。他の人にも迷惑をかけないようにするということですね。そして、現状において弁護士・司法書士・税理士・公証人・弁理士などの資格を有している場合は免責決定が出るまでは資格を失うことになってしまうのです。しかし、同じ法律系の資格者の行政書士や、建築士、教員、医師、看護師、公務員などが破産者となっても資格を失うことはないのです。その資格がどういう役目をしているか考えてみると理由がわかりますよね。
また、破産者となると後見人や保佐人、遺言執行人などをすることはできません。会社の理事や取締役・監査役などをすることも禁止されています。でも結婚や養子縁組はできるので安心して下さいね。
そして、破産者は本籍地のある役場の破産者名簿に登録されることになります。破産者名簿は非公開となっているので第三者が見るというケースはありませんのでこれも安心ですね。免責を受けると名簿から抹消されるということも覚えておきましょう。戸籍や住民票に記載されることはないのも安心です。