マイホームローン中の自己破産は?(自己破産って何だろう)

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マイホームローン中の自己破産は?

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マイホームローン中の自己破産はどうなる?

住宅ローンを抱えている人が自己破産をするケースも最近は多いです。ニュースなどでもよく聞きます。住宅という財産がある場合も管財手続きをする必要があるのでしょうか?破産者にマイホームがあるケースでは原則ですと管財事件ということになります。管財事件になると、最低でも予納金は30−50万円は必要となってきます。しかしながら破産者の多くは多額の住宅ローンが残っているケースがほとんどです。不動産価格が高かった頃はよかったのですが今では不動産価格も下落していく一方の近年ではその資産価値も購入時よりも下がっていることの方が多いでしょう。なのでマイホームを処分しても実際の購入代金の残金よりも売買価格が下回るケースが多いのです。それを担保割れといいますが、これでは不動産を処分しても多額の借金が残ってしまうので処分する意味がないのです。そういったことをさけるため東京地方裁判所では個人の破産者が不動産を所有している場合でも担保額が1.5倍以上あるケースでは債務者に多額の財産がない限り管財事件としないで同時廃止をすることとしました。この方法を使っている裁判所では多額の住宅ローンを持っている個人の債務者も自己破産できるようになるのです。この方法により高額な予納金を用意しなくても数万円という安い費用で自己破産できるため多くの方がこの恩恵を受けています。


オーバーローンとして同時廃止

上記のような場合はオーバーローンとして同時廃止してもらうためには債務者が持っている不動産の評価額が明確になっている必要があります。裁判所に自分の持っている不動産の評価額を知って貰う、資料を提出する必要があります。通常ですと不動産鑑定士に不動産の時価の鑑定書を作ってもらったりするのですが、費用もかかりますよね。自己破産したいと考えている人にそういった多額の費用を捻出するのは困難なことです。そういったケースでは近所の不動産会社などに実際の取引価格を証明する文書を作ってもらい、それを提出することでもいいことになっています。

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