自己破産のメリット・デメリット(自己破産って何だろう)

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自己破産のメリット・デメリット

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自己破産をするメリットとは

自己破産をするメリットは何でしょうか?破産手続きの決定を受けることにより債務者は破産者となってしまいます。破産者というとすごくマイナスイメージ、暗いイメージが浮かびますよね。いい響きはしませんね。でも悪いことばかりではありません。悪いことしかなかったら誰も自己破産なんてしませんよね。自己破産してもメリットがあるのでみなさん自己破産の手続きをするのです。まず、自己破産をするとほとんどのケースで債権者やサラ金などの厳しい取り立てがなくなるでしょう。取立は昔から法律で禁止はされてるんですが、なかなか無くならないのも現状です。厳しい取り立てや訪問で業務停止などになったキャッシング会社などがあるのはみなさんもご存じでしょう。でも、表面に出てくるのはほんのわずかで、まだまだそういったケースはあります。しかし、破産者となると債権者も取れるものがないので大人しく引き下がるしかないのです。債務者が自己破産をした時は裁判所から債権者へ通知が行くのですが、大概は債務者から債権者へ通知するケースが多いです。弁護士さんにお願いしていると安心ですね。債務者から自己破産の申立をしたという連絡を債権者が受けた場合は債権者は正当な理由がない場合は債務者に返済の要求・請求などをすることは禁止されているからです。

自己破産のデメリット
自己破産や特停調停など手続きをしても債務者が法律で捌かれたりすることはありません。しかしながら、破産手続きの開始決定を受けるといろいろな制約や制限などがあることも事実です。自己破産したい人には気になるデメリットとはなんでしょうか?もちろんデメリットがなにもなければいいのですが、世の中そう甘くないのも現実です。

財産の管理処分件の消失
破産開始の決定を受けると自分の財産であっても勝手に処分できなくなります。破産管財人という人がつくのです。

債務者への説明義務
破産をした人は破産管財人や債権者集会の要求などがあればなぜ自分が破産となってしまったのかという経緯や内容を説明する必要があります。これを拒否したり義務違反を犯すと破産犯罪として処罰されることがあります。

居住制限
これがおおきいかもしれません。裁判所の許可なしに引っ越したり、海外旅行や長期旅行など、あなたの居場所が特定できなくなることができなくなります。そういう意味では多少不便にはなるでしょう。これも違反すると処罰の対象となります。

引致と監守
逃亡や財産隠しなどがされるかも?と判断された場合は見張りをつけられたりします。

通信の秘密の制限
破産者は自分宛の郵便物をすぐに見ることはできなくなります。破産者宛の郵便物は破産管財人に配達されるのです。もちろん、破産管財人に自分の郵便物を見せてもらうことはできます。


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