事業主が免責不許可となるケース(自己破産って何だろう)

事業主が免責不許可となるケース(自己破産って何だろう)

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事業主が免責不許可となるケース

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事業主が免責不許可となるケース

事業主が破産する場合は常日頃の仕事をきちんとしておく必要があります。仕事といっても通常の仕事は当たり前なのですが、今回の場合はお金の流れ、商業帳簿をきちんとしておく必要があるということです。破産手続き開始決定を受けた後に借金を免れるために免責決定をしてもらう必要があります。この免責決定を受けるには商業帳簿を作成しないといけないのに作成していなかったり、不正確な帳簿や、不正に商業帳簿を隠したり、破損してしまった場合などでは免責不許可事由となるケースがあり、免責を受けることができないのです。まぁ、常識の範囲内ではありますが、追いつめられた場合にはそんな当たり前のことをできないことになってしまうことがありますので注意して下さい。


株式会社などの場合では

また、株式会社などの場合では経営者の破産者が代表取締役や取締役の場合は当然その地位を失ってしまうことになります。こちらは商法でも取り決めがあります。破産者は破産することによりその時点から財産を管理したり財産を処分することができなくなるのです。そういう人が会社の取締役などで居続けることは会社の経営上もよくないわけです。再度、代表取締役としての地位を取り戻すためには免責決定を得るなどして復権して、資格制限を免れることが必要なのです。

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